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 商業登記トピックス
解散事由の定めを廃止する書式(3000円)・・・数量

確認株式会社・確認有限会社(資本金特例を受けた資本金1円会社)につきましては、新会社法施行により、2006年5月以降撤廃されました。
新事業創出促進法や中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律で資本金の特例を受けた確認株式会社、確認有限会社等の確認会社は解散事由の定めが登記されています。
解散事由の定めを廃止しない限り、確認会社は自動的に解散となりますので、解散事由の定めを廃止する定款変更の商業登記をお早めにお済ませになることをおすすめいたします。
なお、解散事由の定めを廃止する書式は「商業登記書式集」のコーナーで販売しております。
特集1回目・・・確認会社設立には資格とかあるの?

中小企業挑戦支援法の適用を受けて、創業者として確認会社を設立できる申請(確認申請)人は、事業を営んでいない個人が対象になります。例えば、学生、主婦、会社員、その他会社の代表権の無い役員です。ただし、土地家屋の家賃収入を得ている人も確認申請の対象になります。これは、税法上、事業所得には当らず、個人事業主に該当しないからです。
その他、創業者以外のほかの役員は、この適用に縛られません。創業者以外は、会社の代表役員でも個人事業主でも可能です。

特集2回目・・・確認会社の申請手続きの手順は?
申請手続きは次のようになります。
@定款の認証・・・公証人役場
A管轄の経済産業省で創業者の確認を受ける
B出資金の払込
C会社設立の登記
経済産業省で必要な書式は、経済産業省のホームページで全て揃います。
特集3回目・・・確認会社の税務は?
一般の法人と何ら変りません。
税法上では同じですが、確認会社は、決算書の公告が義務付けられています。
これは、毎年、経済産業省に提出し、公告します。
これを除いては、法人の税務メリットは同じです。
特集4回目・・・確認会社は商業登記簿上どうなる?
商業登記簿上どのように表示されるのか、これを心配される方が多くいらっしゃいます。
商業登記簿上では、そのままの出資資本金が表示されます。
そのほかには、5年以内に資本金を満たさなかった時の解散事由が登記されます。
その他は、通常の商業登記簿と全く変わりありません。
特集5回目・・・商号は確認有限会社○○や確認株式会社○○とするの?
いいえ、違います。確認有限会社なら有限会社○○、確認株式会社なら株式会社○○となり、『確認』の文字を併記する必要はありません。
また、商業登記簿上も『確認』の文字はありません。
特集6回目・・・5年以内に資本金を満たさないとどうなる?
確認会社では5年以内に、有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円にしなければなりません。仮に、これが出来なければどうなるのでしょうか?
これが出来ない場合は、基本的に解散ということになります。但し、確認会社の場合は、他への組織変更が認められる特例があるので、合名会社や合資会社に組織変更し存続する事が可能です。また、株式会社の場合は、300万円以上を満たしていれば有限会社へ組織変更できます。
特集7回目・・・確認会社の代表者は創業者でないといけない?
創業者とは、発起人のことです。ですので、創業者以外の方が、代表権をもっても差し支えありません。極端ですが、創業者が発起人で取締役に、代表取締役には、個人事業や法人の代表権を持った方でもできるということです。
 
商業登記に関するメールでのお問い合わせ:info@pctouki.com